1 不倫慰謝料請求で裁判になるケースとは
不倫慰謝料請求を行う場合、まずは、相手方に内容証明郵便を送付してこちらの言い分を伝え、その後、相手方と示談交渉を
・・・(続きはこちら) 1 不倫慰謝料請求で裁判になるケースとは
不倫慰謝料請求を行う場合、まずは、相手方に内容証明郵便を送付してこちらの言い分を伝え、その後、相手方と示談交渉を行います。
多くの事件は、相手方も弁護士に依頼し、代理人同士の交渉となり、お互いの言い分を繰り返しながら、双方にとって妥当と認められる額で和解に至ります。
しかし、相手方によっては当初から不倫の事実を否認し、最後まで一切の支払いを拒絶するケースがあります。
このような場合、お客様と協議の上、訴訟を提起することがあります。他方、証拠が希薄な場合は、訴訟を断念することもあります。
それでは、不倫慰謝料請求の裁判はどのような形で進められ判決に至るのでしょうか。
また、裁判で不倫を否認した場合、それが認められることはあるのでしょうか。
2 不倫慰謝料の裁判とその証拠について
相手方が不倫を否認している場合において、不倫慰謝料の請求側の主張が認められるか否かは、提出する証拠の種類や内容によって大きく左右されます。
まず、探偵により、ラブホテルに二人で出入りする写真が撮影されていれば、不倫の事実を合理的に立証する証拠として重要な意味を持ち、慰謝料の請求が認められる可能性は相当程度に高くなると言えます。
それでは、そのような証拠がない場合は、裁判所は、どのように不貞の事実を認定するのでしょうか。
この点、裁判所は、不倫の事実を間接的に証明する証拠を総合的に組み合わせることで、不倫の事実を認定することがあります。
具体的に、それぞれの証拠がどのように評価されるかを見ていきましょう。
①探偵調査
探偵の調査報告書は、客観的な証拠として非常に重要です。
ラブホテルに出入りする写真でなくても、配偶者が、相手方の居住する住居に出入りする写真があり、その頻度などが写真とともに複数回にわたり詳細に記録されていれば、不貞行為の立証に大きく貢献しうるものとなるでしょう。
②配偶者と相手方のメール、手紙など
メール本文や手紙などの内容に、親密な恋愛関係を示すやり取りや、肉体関係を想起させる内容があれば、有力な証拠となります。
ただし、メールや手紙だけでは不貞行為があったと断定することは難しいため、他の証拠と組み合わせて主張する必要があります。
③配偶者のGoogle位置情報など
配偶者のGoogle位置情報が、相手方の居宅やホテルなどを頻繁に示している場合、上記②と同様に、不貞行為を裏付ける重要な間接証拠となります。
③Suica履歴
Suicaの利用履歴から、相手方の居宅近くの駅やラブホテルなどの最寄り駅での利用が確認できれば、上記②③と同様に、不貞行為を裏付ける間接的な証拠となります。
④まとめ
裁判所は、以上のような証拠を総合的に考慮して、配偶者と相手方が親密な関係にあり、不貞行為があった可能性が高いと合理的に考えることができれば、不倫の事実を認め慰謝料の請求を認容します。
3 相手方の反論や不貞行為を否認する理由について
弁護士が慰謝料請求の訴訟提起を行う場合は、配偶者の自白以外にも、上記のような様々な客観証拠を提出して訴訟提起を行うことがほとんどです。
よって、相手方としては、なかなか反論することは難しいだろうと考えられますが、予想に反して不貞行為を否認する主張を行ってくる場合も考えられます。
たとえば、請求側で、相手方の家に頻繁に訪問しているGoogleの位置情報を取得して、これをメール履歴やSUICA履歴とともに辻褄を合わせて主張し、配偶者が相手方の自宅で一緒に過ごしたと主張したとしても、相手方においては、自宅で多数回にわたり会っていたのは、会社内で取得の推奨されている資格試験の勉強を一緒に行っていたとか、そのような主張を行ってくることが考えられます。
また、相手方の居宅に通っている回数がそんなには多くない場合には、二人で仕事の話をしていただけであった、などといった反論をしてくることも考えられます。
「一見してそんなの事実じゃないでしょう?」と思われるような反論でも、裁判所は、公平な第三者の立場から、そのような主張について慎重に吟味してくれます。
ただ、そのような「普通に考えて嘘でしょう」というような反論は、裁判所が認めることは、ほぼないと言って良いでしょう。
したがいまして、通常は訴訟でそのような主張をしてもあまり意味はないと考えられますが、相手方の立場からすると、そのような主張を最後まで押し通すことに、それなりの意味があることが考えられます。
最後まで否認されるケースでは、訴訟手続き上、双方の書面での言い分を主張し尽くした後に、原告、配偶者、被告等の証人(当事者)尋問を経て、判決に至ります。
そして、尋問を行った当日、尋問の直後に、裁判所により、もう一度和解を勧められることが多いです。
この時には、裁判官はある程度の心証をとっており、それを開示して説得的に和解を進めてくれます。
ただそれでも和解に至らないケースがあります。
以上のように、最後まで争われ、尋問手続きまで行った場合には、原告本人や被告、配偶者などは多大な労力を使い消耗し尽くしてしまいます。
代理人側も事前準備が大変でして、尋問期日の1週間くらい前からは相手方主張の矛盾点を浮き彫りにして、戦略を立てて臨みます。
4 不倫慰謝料請求を有利に進めるために
上記の通り、不倫慰謝料の請求は、相手方において否認されると、精神的にも肉体的にも多大な労力を使ってしまいます。
よって、できる限り和解で解決するように、当初から弁護士によく相談して進めていくのが合理的であると言えるでしょう。
有利に進めるには、予め弁護士に相談した上、次のような点を整理しておくことをお勧めします。
①証拠の信憑性
探偵調査報告書は、信頼できる探偵事務所に依頼し、詳細な報告書を作成してもらうことが重要です。
メールや位置情報、Suica履歴は、改ざんされていないことを証明できるように、予め弁護士に提出して確認してもらい、保管してもらいましょう。
②証拠の関連性
それぞれの証拠が、不貞行為をどのように裏付けるのか、具体的に説明できるように準備しましょう。
例えば、位置情報とSuica履歴が、同じ日に同じ場所を示している場合、その関連性を強調することで、証拠の説得力が増します。
また、上記の証拠がメールの内容と辻褄が合う場合には、さらなる証明力を持ちます。
③専門性の強い弁護士を選ぶこと
慰謝料請求、特に訴訟提起まで複数回行ったことのある専門性の強い弁護士に相談し、証拠の収集や整理、書面の作成などを依頼することをおすすめします。
弁護士は、法的な知識や経験に基づいて、あなたの主張を効果的にサポートしてくれます。
5 最後に
上記の点に注意して、しっかりと戦略をたてて準備を行えば、交渉段階でたとえ相手方に否認されることがあったとしても、その主張を覆し相手方に不貞を認めさせて、示談に至る可能性は十分にあります。
ぜひ、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
以上