1 任意整理
メリットとしては、まず、裁判所を使わず債権者(貸金業者など)と直接交渉し、和解することができます。
そして、その際に、将来利息のカットや
・・・(続きはこちら) 1 任意整理
メリットとしては、まず、裁判所を使わず債権者(貸金業者など)と直接交渉し、和解することができます。
そして、その際に、将来利息のカットや返済期間の延長が認められることが多いです。
債務の一部を減額できる場合もあります。
任意整理の手続きは、家族や勤務先にほとんど知られずに手続き可能で、手続き費用や期間も最も少なくてすみます。
他方、デメリットとしては、元本の大幅な減額は難しく、支払総額は、将来利息がカットされることを除いては、ほぼ維持される場合が多いです。
信用情報に「債務整理」の記録が5~7年ほど残り、ローンやクレジットカードの利用が制限されます。
また、ローンで車などの物品を購入されている場合には、引き上げになるケースが多いです。
2 個人再生(民事再生)
メリットとしては、借金総額を、原則として最大1/5(住宅ローン除く)まで大幅に減額することが可能です。
また、裁判所による法的手続きですので、任意整理に応じない業者においても、債務額を減額し、分割払いの手続きに組み込むことが可能です。
さらに、住宅ローンがある場合には、住宅を残したまま(住宅ローン特則の利用)で、住宅ローン以外の債務を原則5分の1までに減額し、再生計画を立てることができます。
なお、手続き後の返済は3~5年の分割が主体で、無理なく計画的に返済しやすいといえます。
他方、デメリットとしては、裁判所を通すため、書類準備や手続きが複雑で、手続き開始から免責(再生計画の認可)まで数ヶ月~1年程度かかります。
また、一定以上の安定した継続的な収入見込みが要件となり、手続きは官報に公告され、信用情報に「個人再生」の記録が5~7年ほど残ります。
3 自己破産
メリットとしては、債務が原則としてゼロ(免責許可)になります。
返済の義務がなくなるため、弁護士による受任以降は、収入を、弁護士費用やその他の生活費に充てることができます。
個人再生で減額できない税金・罰金以外のほとんどの債務(ただし、故意・重過失行為による損害賠償債務、養育費・婚姻費用・扶養料などの扶養債務などを除く)が免責の対象となります。
他方、デメリットとしては、原則として、財産(資産)がある場合は処分されてしまいます。
この点、処分免除財産として残せるのは、現金99万円まで、預貯金20万円までで、それ以外の資産も原則として20万円を超える資産は処分による換価対象となってきます。
また、自己破産の情報は、信用情報に7~10年ほど残り、その間ローンやクレジットは原則利用不可となり、官報に名前が掲載されます。
さらに、一部資格制限(警備員、生命保険募集人、不動産取引業など)や職業制限が、申し立てから免責までの期間に生じてしまいます。
4 まとめ
各手続きは、債務額、収入状況、保有資産、住宅ローンの有無などで適切な選択が変わります。
まずは専門家に相談し、最適な手続きについて相談されることをお勧めします。
以上