お借り入れの問題、一人で抱え込まないでください。
借金問題は、自分ひとりで解決しようとすると、精神的にも、経済的にも、大きな負担になってしまいます。
ぜひ、専
・・・(続きはこちら) お借り入れの問題、一人で抱え込まないでください。
借金問題は、自分ひとりで解決しようとすると、精神的にも、経済的にも、大きな負担になってしまいます。
ぜひ、専門家である弁護士にご相談してください。
お借り入れ理由は、収入減による生活費補填、失業、お子様の学費、事業資金、ご病気等から、競馬、競輪、パチンコ、株式・FX投資等の浪費行為に至るまで、お一人お一人、様々であると思います。
ただ、どのような理由であろうとも、お客様にとっての最善の解決方法があります。
弁護士に相談すれば、任意整理や自己破産、個人再生といった手続きの中から、お客様の事情に合った救済方法を用意することが可能です。
現時点で、それらの方法が適さない方には、将来的にとりうる手段をご提示することが可能です。
弁護士に相談していただくことで、状況を整理し、明るい未来への第一歩を踏み出すことが可能になります。
簡単にお手続きを説明いたします。
まず、任意整理とは、裁判所を通さずに、弁護士が債権者と直接交渉して返済条件を見直す手続きです。
利息のカットや、返済期間の延長などで毎月の負担を軽減できます。
この手続きによると、住居、車を手放さずにすむケースが多いのも特徴です。
次に、個人再生という手続きは、住宅ローンを残しつつ、そのほかの借金を原則5分の1程度まで大幅に圧縮できる制度です。
マイホームを維持しながら再建を目指せる点で、自営業や会社員など幅広い方に利用されています。
もちろん、住宅がない方も、お借り入れの債務を原則として、5分の1程度まで圧縮することが可能です。
上記の手続きで、どうしても返済が困難な場合、自己破産という手続きにより、裁判所に申し立てを行って免責を得る方法があります。
原則として債務の支払い義務が免除され、大きく再スタートを切れます。
一方で、一定の財産は処分対象となり、職業制限などの注意点もありますので、事前にメリット・デメリットを把握することが大切です。
お借り入れ理由に上記のような浪費的な事由があっても、一定の手続きを減ることにより、免責とされることは十分に可能です。
ぜひ、弁護士に相談してください。
お客さまの経済的更生のために、最大限のフォローをさせていただきます。
以上