相続税申告の仕組みについて簡単に!
1 相続税の申告が必要となる基準について
相続税は、「相続や遺贈で取得した財産の課税価格」が「基礎控除額」を超える場合に申告が必要になってきます。
よって、逆にいえば、総財産額から非課税財産や債務・葬式費用などを差し引いた「正味の遺産額」が基礎控除額以下なら申告は不要です。
以下、できるだけの体系を挙げて、簡単に説明させていただきます。
2 基礎控除額について
基礎控除額は次の算式で決まります。
【基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数】
例:法定相続人が3人の場合 → 3,000万円 + 600万円×3 = 4,800万円
相続人の人数が多いほど基礎控除は大きくなり、申告が不要となるケースが広がります。
なお、参考に、養子は最大2名まで法定相続人の数に含めることができます。
また、相続放棄者も人数のカウントに含めますので、放棄がなかったものとして法定相続人数に加えて基礎控除として計算します。
まずは、原則として、課税価格が、上記の基礎控除額を超えると申告が必要となってきます。
3 財産の評価と非課税財産
(1)課税財産、及び、その財産の評価について
課税対象は、亡くなられた人が保有した財産がすべて対象となってきます。
現金・預貯金、不動産、株式、自社株、車、貴金属などが含まれます。
なお、財産の評価について、特に、土地・建物については、課税価格は、路線価や固定資産税評価額をもとに算出されます。
そして、これらの評価額は、通常、時価よりも相当程度低いため、時価で評価すると基礎控除額を超え課税となるが、路線価や固定資産税評価額から算出すると基礎控除額を超えないので非課税となる場合も少なくありません。
この点、一般の方は時価で計算すると思いますので、時価基準で計算すれば課税と考えられるけれども、実際には、上記基準により非課税となる場合がありますので、注意が必要です。
(2)非課税財産について
また、相続税の申告に際しては、以下のような非課税財産があり、これらの財産は課税価格に加える必要はありません。
【相続税の非課税財産の主な例】
• 生命保険金の非課税枠 500万円 × 法定相続人の数 が非課税
※超えた額は課税価格に加算します。
• 死亡退職金の非課税枠 500万円 × 法定相続人の数 が非課税
※超えた額は課税価格に加算します。
• 墓地・墓石・仏壇など祭祀財産
• 受け取る側に特定障害者給付信託などの特例がある場合
これらは遺産総額から除いて計算します。
以上から、上記の非課税ないし控除により、相続税の申告が不要となるケースがあります。
4 債務控除・葬式費用
課税価格を計算する際、次の額は控除可能です。
• 住宅ローン・事業債務・未払い税金などの債務
• 葬式費用(読経料・火葬料・葬儀社費用など、法要費や香典返しは対象外)
これらの控除を行うことで、相続税がかからないケース、すなわち、上記の基礎控除額を超えないことがあり、その場合は、相続税の申告は不要となります。
5 相続税の申告をしなければ適用が受けられない特例
上記1~4に掲げた事項は、それらの要件に当てはめて、課税価格がプラスとならなければ、基本的に、相続税の申告は不要となってきます。
他方で、相続税には多くの特例があり、利用の有無で納税額が大幅に変わります。
そして、これらの特例については、基本的に、申告しなければ適用を受けられない特例と、申告しなくても適用を受けることのできる特例がありますので、注意が必要です。
なかでも、次の(1)(2)の二つの特例については、相続税の申告をしなければ適用が受けられいことになっています。
よって、配偶者控除を行えば相続税がかからないから申告は不要である、小規模宅地の特例の適用により非課税になるから申告は不要であるとは言えませんので、きちんと申告する必要があります。
この点は、十分に注意しておく必要があります。
(1)小規模宅地等の特例(最大80%の評価減)
被相続人の自宅や事業用地などについて、一定要件を満たす場合は土地の評価を大幅に下げられます。
【対象となる例】
• 自宅(特定居住用宅地):330㎡まで80%減
• 事業用宅地:400㎡まで80%減
• 賃貸事業用宅地:200㎡まで50%減
かかる特定は、相続税を大きく軽減する最重要特例で、申告しなければ適用できません。
(2)配偶者の税額軽減
配偶者が取得する財産については、以下のいずれか多い方まで税金がかかりません。
・法定相続分までの取得分
・1億6,000万円まで
相続税の申告において、配偶者は生活保障の観点から非常に有利に扱われていますが、この配偶者の特例は申告しなければ適用を受けることはできません。
6 相続税の申告をしなくても適用の受けられる特例
なお、上記5(1)(2)と異なり、未成年者控除・障害者控除・相次相続控除は、基本的に、相続税の申告は不要となっています。
これらの特例は、これまでに説明したような、課税価格の評価が減額となったり、評価額から一定額が控除される仕組みとは異なり、「税額控除」と言って算出された相続税額からダイレクトに差し引く制度ですので、税額を直接に減らす効果があります。
よって、課税価格が基礎控除額を超え相続税の課税対象となり相続税が発生する場合でも、これらの控除により、相続人が、未成年者控除、障害者控除、相次相続控除の適用により非課税となる場合があり、その場合は申告は不要です。
【相続税の未成年者控除】
未成年者控除:20歳(2025年時点では18歳ではなく20歳基準)に達するまでの年数 ×10万円を控除することが可能です。
【障害者控除】
一般障害者:85歳までの年数 ×10万円
特別障害者:同 ×20万円
上記の通り、それぞれ控除することが可能です。
【相次相続控除(複数回相続が重なった場合)】
10年以内に複数の相続が発生し、同一人が続けて相続する場合、負担が過重にならないよう税額控除が受けられます。
計算式は難しいので本稿では省略いたします。
6 まとめ
相続税の申告が必要かどうかは、簡単に言えば、上記にみたような基準により判断されます。
いずれも、専門的な知識、判断を要するため、早めに弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めいたします。
なお、たとえ、申告不要と考えられる場合でも、税務署から、問い合わせや調査を受ける可能性がありますので、書類や計算根拠は保管するようにされると安心です。
以上
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