- トップ
- ブログ
ブログ
相続税申告の仕組みについて簡単に!
1 相続税の申告が必要となる基準について
相続税は、「相続や遺贈で取得した財産の課税価格」が「基礎控除額」を超える場合に申告が必要になってきます。
よって、逆にいえば、総財産額から非課税財産や債務・葬式費用などを差し引いた「正味の遺産額」が基礎控除額以下なら申告は不要です。
以下、できるだけの体系を挙げて、簡単に説明させていただきます。
2 基礎控除額について
基礎控除額は次の算式で決まります。
【基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数】
例:法定相続人が3人の場合 → 3,000万円 + 600万円×3 = 4,800万円
相続人の人数が多いほど基礎控除は大きくなり、申告が不要となるケースが広がります。
なお、参考に、養子は最大2名まで法定相続人の数に含めることができます。
また、相続放棄者も人数のカウントに含めますので、放棄がなかったものとして法定相続人数に加えて基礎控除として計算します。
まずは、原則として、課税価格が、上記の基礎控除額を超えると申告が必要となってきます。
3 財産の評価と非課税財産
(1)課税財産、及び、その財産の評価について
課税対象は、亡くなられた人が保有した財産がすべて対象となってきます。
現金・預貯金、不動産、株式、自社株、車、貴金属などが含まれます。
なお、財産の評価について、特に、土地・建物については、課税価格は、路線価や固定資産税評価額をもとに算出されます。
そして、これらの評価額は、通常、時価よりも相当程度低いため、時価で評価すると基礎控除額を超え課税となるが、路線価や固定資産税評価額から算出すると基礎控除額を超えないので非課税となる場合も少なくありません。
この点、一般の方は時価で計算すると思いますので、時価基準で計算すれば課税と考えられるけれども、実際には、上記基準により非課税となる場合がありますので、注意が必要です。
(2)非課税財産について
また、相続税の申告に際しては、以下のような非課税財産があり、これらの財産は課税価格に加える必要はありません。
【相続税の非課税財産の主な例】
• 生命保険金の非課税枠 500万円 × 法定相続人の数 が非課税
※超えた額は課税価格に加算します。
• 死亡退職金の非課税枠 500万円 × 法定相続人の数 が非課税
※超えた額は課税価格に加算します。
• 墓地・墓石・仏壇など祭祀財産
• 受け取る側に特定障害者給付信託などの特例がある場合
これらは遺産総額から除いて計算します。
以上から、上記の非課税ないし控除により、相続税の申告が不要となるケースがあります。
4 債務控除・葬式費用
課税価格を計算する際、次の額は控除可能です。
• 住宅ローン・事業債務・未払い税金などの債務
• 葬式費用(読経料・火葬料・葬儀社費用など、法要費や香典返しは対象外)
これらの控除を行うことで、相続税がかからないケース、すなわち、上記の基礎控除額を超えないことがあり、その場合は、相続税の申告は不要となります。
5 相続税の申告をしなければ適用が受けられない特例
上記1~4に掲げた事項は、それらの要件に当てはめて、課税価格がプラスとならなければ、基本的に、相続税の申告は不要となってきます。
他方で、相続税には多くの特例があり、利用の有無で納税額が大幅に変わります。
そして、これらの特例については、基本的に、申告しなければ適用を受けられない特例と、申告しなくても適用を受けることのできる特例がありますので、注意が必要です。
なかでも、次の(1)(2)の二つの特例については、相続税の申告をしなければ適用が受けられいことになっています。
よって、配偶者控除を行えば相続税がかからないから申告は不要である、小規模宅地の特例の適用により非課税になるから申告は不要であるとは言えませんので、きちんと申告する必要があります。
この点は、十分に注意しておく必要があります。
(1)小規模宅地等の特例(最大80%の評価減)
被相続人の自宅や事業用地などについて、一定要件を満たす場合は土地の評価を大幅に下げられます。
【対象となる例】
• 自宅(特定居住用宅地):330㎡まで80%減
• 事業用宅地:400㎡まで80%減
• 賃貸事業用宅地:200㎡まで50%減
かかる特定は、相続税を大きく軽減する最重要特例で、申告しなければ適用できません。
(2)配偶者の税額軽減
配偶者が取得する財産については、以下のいずれか多い方まで税金がかかりません。
・法定相続分までの取得分
・1億6,000万円まで
相続税の申告において、配偶者は生活保障の観点から非常に有利に扱われていますが、この配偶者の特例は申告しなければ適用を受けることはできません。
6 相続税の申告をしなくても適用の受けられる特例
なお、上記5(1)(2)と異なり、未成年者控除・障害者控除・相次相続控除は、基本的に、相続税の申告は不要となっています。
これらの特例は、これまでに説明したような、課税価格の評価が減額となったり、評価額から一定額が控除される仕組みとは異なり、「税額控除」と言って算出された相続税額からダイレクトに差し引く制度ですので、税額を直接に減らす効果があります。
よって、課税価格が基礎控除額を超え相続税の課税対象となり相続税が発生する場合でも、これらの控除により、相続人が、未成年者控除、障害者控除、相次相続控除の適用により非課税となる場合があり、その場合は申告は不要です。
【相続税の未成年者控除】
未成年者控除:20歳(2025年時点では18歳ではなく20歳基準)に達するまでの年数 ×10万円を控除することが可能です。
【障害者控除】
一般障害者:85歳までの年数 ×10万円
特別障害者:同 ×20万円
上記の通り、それぞれ控除することが可能です。
【相次相続控除(複数回相続が重なった場合)】
10年以内に複数の相続が発生し、同一人が続けて相続する場合、負担が過重にならないよう税額控除が受けられます。
計算式は難しいので本稿では省略いたします。
6 まとめ
相続税の申告が必要かどうかは、簡単に言えば、上記にみたような基準により判断されます。
いずれも、専門的な知識、判断を要するため、早めに弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めいたします。
なお、たとえ、申告不要と考えられる場合でも、税務署から、問い合わせや調査を受ける可能性がありますので、書類や計算根拠は保管するようにされると安心です。
以上
債務整理のメリットとデメリットについて
1 任意整理
メリットとしては、まず、裁判所を使わず債権者(貸金業者など)と直接交渉し、和解することができます。
そして、その際に、将来利息のカットや返済期間の延長が認められることが多いです。
債務の一部を減額できる場合もあります。
任意整理の手続きは、家族や勤務先にほとんど知られずに手続き可能で、手続き費用や期間も最も少なくてすみます。
他方、デメリットとしては、元本の大幅な減額は難しく、支払総額は、将来利息がカットされることを除いては、ほぼ維持される場合が多いです。
信用情報に「債務整理」の記録が5~7年ほど残り、ローンやクレジットカードの利用が制限されます。
また、ローンで車などの物品を購入されている場合には、引き上げになるケースが多いです。
2 個人再生(民事再生)
メリットとしては、借金総額を、原則として最大1/5(住宅ローン除く)まで大幅に減額することが可能です。
また、裁判所による法的手続きですので、任意整理に応じない業者においても、債務額を減額し、分割払いの手続きに組み込むことが可能です。
さらに、住宅ローンがある場合には、住宅を残したまま(住宅ローン特則の利用)で、住宅ローン以外の債務を原則5分の1までに減額し、再生計画を立てることができます。
なお、手続き後の返済は3~5年の分割が主体で、無理なく計画的に返済しやすいといえます。
他方、デメリットとしては、裁判所を通すため、書類準備や手続きが複雑で、手続き開始から免責(再生計画の認可)まで数ヶ月~1年程度かかります。
また、一定以上の安定した継続的な収入見込みが要件となり、手続きは官報に公告され、信用情報に「個人再生」の記録が5~7年ほど残ります。
3 自己破産
メリットとしては、債務が原則としてゼロ(免責許可)になります。
返済の義務がなくなるため、弁護士による受任以降は、収入を、弁護士費用やその他の生活費に充てることができます。
個人再生で減額できない税金・罰金以外のほとんどの債務(ただし、故意・重過失行為による損害賠償債務、養育費・婚姻費用・扶養料などの扶養債務などを除く)が免責の対象となります。
他方、デメリットとしては、原則として、財産(資産)がある場合は処分されてしまいます。
この点、処分免除財産として残せるのは、現金99万円まで、預貯金20万円までで、それ以外の資産も原則として20万円を超える資産は処分による換価対象となってきます。
また、自己破産の情報は、信用情報に7~10年ほど残り、その間ローンやクレジットは原則利用不可となり、官報に名前が掲載されます。
さらに、一部資格制限(警備員、生命保険募集人、不動産取引業など)や職業制限が、申し立てから免責までの期間に生じてしまいます。
4 まとめ
各手続きは、債務額、収入状況、保有資産、住宅ローンの有無などで適切な選択が変わります。
まずは専門家に相談し、最適な手続きについて相談されることをお勧めします。
以上
お気軽にご相談に来られてください
お借り入れの問題、一人で抱え込まないでください。
借金問題は、自分ひとりで解決しようとすると、精神的にも、経済的にも、大きな負担になってしまいます。
ぜひ、専門家である弁護士にご相談してください。
お借り入れ理由は、収入減による生活費補填、失業、お子様の学費、事業資金、ご病気等から、競馬、競輪、パチンコ、株式・FX投資等の浪費行為に至るまで、お一人お一人、様々であると思います。
ただ、どのような理由であろうとも、お客様にとっての最善の解決方法があります。
弁護士に相談すれば、任意整理や自己破産、個人再生といった手続きの中から、お客様の事情に合った救済方法を用意することが可能です。
現時点で、それらの方法が適さない方には、将来的にとりうる手段をご提示することが可能です。
弁護士に相談していただくことで、状況を整理し、明るい未来への第一歩を踏み出すことが可能になります。
簡単にお手続きを説明いたします。
まず、任意整理とは、裁判所を通さずに、弁護士が債権者と直接交渉して返済条件を見直す手続きです。
利息のカットや、返済期間の延長などで毎月の負担を軽減できます。
この手続きによると、住居、車を手放さずにすむケースが多いのも特徴です。
次に、個人再生という手続きは、住宅ローンを残しつつ、そのほかの借金を原則5分の1程度まで大幅に圧縮できる制度です。
マイホームを維持しながら再建を目指せる点で、自営業や会社員など幅広い方に利用されています。
もちろん、住宅がない方も、お借り入れの債務を原則として、5分の1程度まで圧縮することが可能です。
上記の手続きで、どうしても返済が困難な場合、自己破産という手続きにより、裁判所に申し立てを行って免責を得る方法があります。
原則として債務の支払い義務が免除され、大きく再スタートを切れます。
一方で、一定の財産は処分対象となり、職業制限などの注意点もありますので、事前にメリット・デメリットを把握することが大切です。
お借り入れ理由に上記のような浪費的な事由があっても、一定の手続きを減ることにより、免責とされることは十分に可能です。
ぜひ、弁護士に相談してください。
お客さまの経済的更生のために、最大限のフォローをさせていただきます。
以上
住宅条項付き個人再生手続きで清算価値が高くなるケース
住宅条項付き個人再生手続きを利用すれば、住宅ローン以外の借金を原則5分の1まで圧縮しつつ、住宅ローンの返済は従前通り継続することにより、多くの債務者にとって、住宅を手放すことなく生活再建を図ることができます。
ただ、この手続きを利用しても、不動産の清算価値(不動産の時価-住宅ローンの残額)が大きくなる場合には、注意が必要です。
なぜならば、個人再生手続きによる返済額を算定する場合には、住宅ローン以外の債権の原則5分の1の額と、上記の不動産の清算価値を比べ、より高い方を採用しなければなりませんので、住宅ローンが後もう少しで終わるようなケースや、住宅の価格が高騰しているケースなど、この清算価値が大きくなりすぎて、個人再生手続きでは返済することができないというケースが生じます。
同様に、返済額が高くなるケースとしては、偏波弁済といって受任後に一部の債権者だけに優先して返済した場合や、受任後にギャンブルなどによる費消行為がある場合などは、これらの支出額も清算価値に入れなければならない運用ですので、このようなケースも返済額の増大要因として、注意する必要があります。
さらに、最近、取り扱った事例なのですが、この清算価値が大きくなりうるケースとしては、次のようなケースもありますので注意しておく必要があります。
あまり多いケースではないのですが、親族などの不動産により再生債務者の住宅ローン債権について、共同担保権が設定されているケースです。
たとえば、評価額が3000万円の不動産甲を、再生債務者である夫Aとその妻Bが持ち分2分の1ずつ共有しており、Aの債務1800万円を保証するために、不動産甲全体に抵当権が設定され、Bは物上保証人であるというケースです。
このような事例の場合、裁判所の清算価値の考え方では、不動産競売実務における考え方を基本とすることから、単純に、債務者の所有する2分の1の不動産価格から、残債務額を控除したものが清算価値である、というようにはいかなくなってくるのです。
どういうことかというと、たとえば、上記の事例ですと、Aの不動産甲についての持ち分価格である1500万円から、Aの残債務額である1800万円を控除するから、清算価値はゼロであるという風には即座にはならないのです。
この点について、東京地裁破産再生部では、原則として、不動産競売実務の考え方を採用して、民法392条1項の類推適用により被担保債権を共有持分の価格に割り付けて配当するのが通常であるとしますが、物上保証人から配当期日までに抵当権の代位権行使の意思表示がなされる可能性が高いこと等、個別具体的な事情を考慮して、個人再生委員の意見に基づき、同項を類推適用せず、まず主債務者の持分に相当する代金から配当すべきであるとする立場をとった事例があるとされています。(「個人再生の手引き」第3版243頁)
よって、この原則にあたる立場を上記の事例に当てはめると、通常は、被担保債権の額についても共有持分の価格に割り付けられますので、Aについての被担保債権の額は900万円ということになり、剰余金は、不動産甲の持分価格である1500万円から、被担保債権額である900万円を控除した600万円となり、これを清算価値とするということになります。
もっとも、東京地裁破産再生部の立場では、上記の通り、物上保証人から配当期日までに抵当権の代位権行使の意思表示がなされる可能性が高いこと等を考慮して、まず、主債務者の持分に相当する代金から配当すべきであるとする立場をとった事例があるとされています。
よって、この考え方に基づいて算定すると、上記の事例では、物上保証人である妻Bが代位権を行使することが通常である等の事情が主張可能となれば、まずは、債権額である1800万円について、Aの持ち分である1500万円から配当を行い、残りの債務額である300万円について、Bの持ち分から配当を行うことになり、この考え方が採用されると、Aについての清算価値は、ゼロということになります。
ちょっとテクニカルな感じはしますが、裁判所としては、競売実務を基本として理論構成を行いつつ、究極的には物上保証人の意思やその他の事情に基づいて清算価値(返済額)を算定するという立場を採られているものと思われます。
上述した通り、最近、このケースに類似する事例に遭遇したのですが、再生委員、裁判所におかれましては、上記の東京地裁破産再生部の見解に依拠して慎重に審理され、再生債務者の経済的更生に資する見解を採用していただいた事例がございましたので、紹介させていただきます。
以上
心理学は勉強になります
ここ数年、心理学の本を読んでいます。
心理学を勉強しようと思ったのは、仕事では、法的問題に直面されているお客様からお話を聞き、こちらから法的な結論や今後の進め方などをお伝えしていますが、何となくそれだけでは十分ではないように感じることが多くなって来たからです。
お客様の中には、メンタル面での不調を抱えている方がいらっしゃったり、事件の性質からすると背景にある心理的な事情をできるだけ理解することが必要となる分野がある、と考えるようになりました。
本を読んでいくと色々と勉強させられます。
例えば、法律相談、税務相談などの相談業務と、カウンセリング業務の違いを改めて認識させられました。
相談業務は、相談者の方へ、専門的知識に基づいた結論や解決策を提供する業務です。
他方、カウンセリング業務は、相談者への傾聴や共感的理解を通して、相談者の気づきを引き出させ、半ば無意識的に相談者の心理的安定や自己成長を促す業務です。
心理学的支援の方法には、いろいろなアプローチがあります。
フロイトに始まる精神分析的アプローチ、仕事の適性に関わる支援を通じて人の生き方を支援するキャリアカウンセリング、さらには、認知行動療法、家族カウンセリング、グループアプローチなど、様々な支援方法があります。
認知行動療法は、相談者との対話の中で、相談者の「認知のくせ」を発見し、相談者がそれを認識することにより、カウンセラーとの対話の中でその歪みを正していこうというアプローチです。
家族カウンセリングとは、たとえば、家族の中で精神的不調を抱えた患者がいた場合に、その患者の不調は、たまたまその患者に精神症状が出ているだけで、問題の本質は周りの家族に大きく起因していると考えます。
よって、この方法では、家族全員のカウンセリングを行なって、その中で家族の抱える問題点を発見し、その問題の解決を通じて患者の心の病の解決を図ります。
これは、不調を訴えた患者だけに、その問題に寄り添った支援を行なっても、一旦は患者の症状はよくなりますが後で再発することが多く、家族全体を通した支援をすることにより、その根本的な問題点を把握し解決を図ることが効果的であると考えられたことにより実践されたアプローチです。
この方法により、お子様の不登校やうつ、自閉症などの精神症状も劇的に改善することがあるようです。
グループアプローチは、患者となる方が、同じ悩みを持つ人たちとのグループ活動を通じて、自らの認識の誤りに気づき、自己実現を図るというアプローチです。
これは、断酒会、性犯罪や窃盗症などの再発防止プログラムに生かされています。
弁護士として刑事事件を行なっていると、このような再発防止の機会に遭遇することは多く、その内容を少しでも把握していることはとても勉強になります。
弁護士として、法律の専門家であると同時に、相談者の心の声にもできるだけ耳を傾けた上で、相談者のおかれた状況に配慮した業務を行っていきたいです。
様々な土地評価について
土地の評価額は、私たちが生活する上で様々な場面で関わってきます。
不動産の売買、公共用地の買収、相続税の計算、固定資産税の支払い、など、その評価基準によって金額が大きく変わることも珍しくありません。
私自身、弁護士になる前に政府系の企業に勤務しておりましたが、当時は、この土地評価を、日常的に、膨大な量の土地について行っていた時期がありました。
また、弁護士や税理士になってからも、たくさんの種類の土地評価に接しています。
この度は、様々な土地の評価額について簡単に解説させていただきます。
1 そもそも、なぜ土地評価基準は複数存在するの?
土地の評価基準が複数あるのは、それぞれの目的が異なるからです。
例えば、実際に土地を売買する際の価格と、税金を計算するための価格は、必ずしも一致する必要はありません。
それぞれの評価基準は、特定の目的に沿って、公平性や合理性を保ちながら、定められています。
2 実勢価格(取引価格)
実勢価格とは、実際に市場で取引される土地の価格です。
不動産会社による査定価格がこれに該当し、売買の際の重要な指標となります。
また、裁判所が相続や離婚の際の財産分与などの手続きで土地の評価を行う際にも、実勢価格が基準の一つとして考慮されます。
この価格は、通常、不動産会社が、周辺の取引事例や市場動向を基に査定を行うことにより算定されます。
実勢価格による土地評価が、あらゆる土地評価の中で一番高くなると言われています。
3 固定資産税評価額
固定資産税評価額は、固定資産税や都市計画税を計算するために用いられる評価額です。
実勢価格よりも低い水準で評価されることが一般的で、おおよそ実勢価格の約7割程度と言われています。
4 路線価
路線価は、相続税や贈与税を計算する際に用いられる評価額です。
道路に面する土地の1平方メートルあたりの価格を示しており、実勢価格のおおよそ約8割程度と言われています。
路線価は、国税庁が毎年発表しています。
5 地価公示価格
地価公示価格は、国土交通省が毎年発表する土地の価格です。
全国の標準地を選定し、不動産鑑定士が鑑定評価を行い、それをもとに国都交通省が結果を公表します。
一般の土地取引の指標となるだけでなく、公共用地の取得価格の算定基準としても活用されます。
この価格が一番、実勢価格に近いものとなり、地価公示価格の1.1~1.2倍が実勢価格の目安と言われています。
6 都道府県基準地価格
都道府県基準地価格は、地価公示を補完する目的で、各都道府県が発表する土地の価格です。
地価公示と同様に、不動産鑑定士が鑑定評価を行い、それをもとに都道府県が結果を公表します。
地価公示の調査地点が少ない地域において、より詳細な土地価格の情報を提供します。
地価公示と同様に、基準値価格の1.1~1.2倍が実勢価格の目安と言われています。
7 不動産鑑定士による土地評価
不動産鑑定士は、不動産の専門家として、様々な目的で土地の評価を行います。
不動産鑑定士による土地評価は、上記の通り、地価公示、都道府県基準地価格を算出する際の鑑定評価として利用されることもありますし、公共用地の買収の際に、土地価格の正確性を担保する際に添付されることもあります。
主な評価方法として、以下の2つがあります。
・取引事例比較法
周辺の類似した取引事例を参考に、土地の価格を評価する方法です。
・収益還元法
その土地が生み出す収益に着目し、土地の価格を評価する方法です。
賃貸物件や事業用地の評価に用いられます。
8 まとめ
土地の評価基準は、それぞれ異なる目的で使用されており、実勢価格、固定資産税評価額、路線価、地価公示価格、都道府県基準地価格、不動産鑑定士による評価など様々な土地評価があります。
例えば、土地を他者に売却したり、相続などで、遺産分割を行う場合には、実勢価格を用いなければ不利益を被る可能性があります。
また、相続税の基礎控除の計算をする際に、実勢価格をもとに計算して課税になるとしても、路線価は上記の通り実勢価格よりも1~2割程度低額ですから実際には相続税がかからないということも多々あります。
よって、上記の通り、それぞれの目的に沿ってどの土地評価額を用いなければならないのか知ることがとても重要となってきます。
それぞれの評価基準の違いを理解するには、弁護士、税理士の専門家のアドバイスを受けながら、利用目的にそって間違いのないように行うことをお勧めします。
以 上
相続時精算課税って何?
1 相続時精算課税制度とは?
①簡単にいうと、どういう制度なの?
相続時精算課税制度とは、贈与税と相続税を一体化して課税する制度です。
この制度を利用すると、毎年の贈与額の累計額が2500万円までならば、贈与税は非課税(特別控除)になります。
また、令和6年の法改正により、上記の特別控除とは別に、年間110万円までの基礎控除が新設されました。
この基礎控除分は、相続時に相続財産に加算することは不要です。(生前贈与加算の対象外)。
②税率
この制度を利用した場合の贈与税額は、2500万円を超えた部分に、一律20パ-セントの贈与税が課されます。
③「相続時精算課税」の意味は?
「相続時精算」の名の通り、暦年の110万円を超えた累積贈与額は、相続時には、相続財産に加算され、相続税の課税対象となってきます。
④適用される対象者は?
この制度を利用できる対象者は、原則として60歳以上の父母や祖父母(贈与者)から、18歳以上の子や孫(受贈者)に対して財産を贈与する場合に適用することが可能です。
⑤具体例で教えて?
例えば、次のような事例を検討してみましょう。
父から子に合計3000万円相当の財産を贈与する際に、①ある年に2600万円を贈与し、②翌年に100万円を贈与し、③翌々年に100万円を贈与するといったように、毎年100万円ずつを贈与した場合、
・1年目は、
2600万円-基礎控除110万円=2490万円
この年は、上記の通り、累積贈与額が特別控除2500万円を下回るため、贈与税は非課税になります。
・2年目
2490万円+100万円-基礎控除110万円=2480万円
この年も、累積贈与額が特別控除2500万円を下回るため、贈与税は非課税になります。
・3年目
2480万円+100万円-基礎控除110万円=2470万円
この年も、累積贈与額が特別控除2500万円を下回るため、贈与税は非課税になります。
・4年目
2470万円+100万円-基礎控除額110万円=2460万円
この年も、累積贈与額が特別控除2500万円を下回るため、贈与税は非課税になります。
・5年目
2460万円+100万円-基礎控除額110万円=2450万円
この年も、累積贈与額が特別控除2500万円を下回るため、贈与税は非課税になります。
以上からおわかりのように、上記の通りの贈与を行っていけば、実質、贈与税を支払うことなく、子に多額の資産を移転することが可能となります。
他方で、上記の例で、仮に5年目の贈与額が300万であったとした場合は、累積贈与額が2650万円(2460万円+300万円-基礎控除額110万円)となりますから、2500万円の特別控除額を超えた差額である150万円に、税率20パ-セントの贈与税(=30万円)がかかってきます。もっとも、この支払い済みの贈与税額は、相続時に算出した相続税額から控除して精算することができます。
相続時清算については、仮に、上記の令和5年の時点の財産関係で相続が発生した場合には、累積贈与額である2450万円がその他の相続財産に加算されて、相続税の評価額が算出されます。
2 どういうメリットがあるの?
①相続税が、基礎控除で非課税の人にはメリットが大きい
上記に記述したように、この制度を利用しても、相続時に、累積贈与額(=暦年の110万円を控除した贈与財産の累計額)が相続財産に加算され相続税が加算されるならば、あまり意味がないのではと思った方がおられるかもしれません。
しかし、相続税には、基礎控除(3000万円+600万円×相続人)が認められていますので、もともと相続税を課されないケ-スがあるのです。
よって、相続税が発生しないケ-スなら、実質非課税で、住宅などの資産価値の大きい財産を、2500万円(+毎年110万円)までの範囲内で、両親などから早めに子や孫に移転することが可能となります。
②暦年課税と比べ相続税が低額になる場合がある
現行の暦年課税制度(=課税年度の合計額に応じて、贈与税額を計算する制度のことで、基礎控除110万円が認められている。)では、相続が発生した場合には、相続開始前7年(最長)以内の贈与額は、金額の大小にかかわらず、相続財産に加算しなければなりません。
しかし、相続時精算課税制度を利用すると、課税年度に、基礎控除分である110万円までの贈与しかなかった場合には、その部分については贈与税の課税はなく確定申告も不要で、これに加え、令和6年の法改正により、110万円を超えた場合も、相続時に、課税年度で110万円までの累積贈与額は、相続財産に加算することは不要となりました。
よって、相続時精算課税制度を利用した方が有利となるケ-スが相対的に増えたといえるでしょう。(ただし、贈与期間が長期にわたる場合、相続財産の総額が著しく大きい場合はこの限りではありません。)
③将来値上がりしそうな財産の節税対策とすることができる
この制度を利用すると、相続税の申告の際に、贈与時の時価額で相続財産に加算されるため、贈与後に価額が上昇した場合にも、値上がり前の低い価額で相続税を計算することができます。
よって、将来値上がりしそうな株や不動産を、評価額が低いうちに贈与しておけば、将来の高い評価額で相続税を計算されるのを避けることができます。
同様に、収益を生む財産(賃貸不動産など)の節税対策にすることができます。
すなわち、アパ-トなどの収益物件を贈与すれば、贈与後の家賃収入はすべて受贈者(子や孫)のものとなり、贈与者の相続財産が増えることを防ぐことができます。
④特定の財産を、特定の相手に、確実に譲り渡すことでできる
この制度を利用すると、上記①でみたように、遺言よりも確実に、特定の財産を特定の者に、生前に譲り渡すことができます。
特に、事業用資産(自社株など)や特定の不動産など、将来の相続争いになりそうな財産について、あらかじめこの制度を利用して贈与しておくことにより、将来の紛争を未然に防ぐ効果が期待できます。
3 それでは、この制度を利用することによるデメリットはあるの?
①相続時精算課税選択届出書の提出が必要で、後に、暦年課税制度へ戻せなくなる
この制度を利用するには、精算課税による贈与を受けた最初の年の翌年の確定申告期限までに、相続時精算課税選択届出書を提出することが必要となります。
そして、この制度を一度選択すると、その後、同じ贈与者からの贈与を受ける場合には相続時精算課税制度が適用され、変更・撤回ができません。
したがって、将来の税制改正や、贈与者の資産状況の変化により暦年課税の方が有利になる事態が生じたとしても、暦年課税に戻すことができなくなります。
②この制度を採ると、相続時に「小規模宅地等の特例」を適用することができなくなる
この小規模宅地等の特例とは、自宅の敷地(特定居住用宅地等)、事業用宅地(特定事業用宅地等)等であれば、それぞれ、最大330平方メ-トル、最大400平方メートルまでの評価額が80%減額されるという制度であり、相続財産が基礎控除を超え相続税が課税される場合には、非常に大きな節税効果を持つ制度です。
よって、この特例が使えなくなることで、自宅や事業用宅地の評価額、その割合が高い場合には、相続税の負担が増え、結果として相続時精算課税制度を採用しなかった方が節税となるケースが生じます。
4 最後に
上記は制度の概略を述べたものです。
この制度を利用すべきか否かは、本制度の詳細な適用要件、その効果はもちろん、関連する各種法制度の詳細を正確に理解したう上で、ご自身やご家族の親族関係、財産状況、生活状況、将来の見通し等を正確に把握することにより、慎重に判断することが必要となってきます。
したがいまして、お客様のおかれている状況によっては、本制度を利用するよりも、公正証書遺言・自筆証書遺言により財産を移転する方法、暦年課税制度を採用し小規模宅地等の特例を採用する方法等の方が、より有利となるケ-スも十分に考えられます。
よって、弁護士や税理士などの専門家に相談した上で、手続きを進めるようにいたしましょう。
以上
不倫慰謝料の裁判はどんな感じになるの?
1 不倫慰謝料請求で裁判になるケースとは
不倫慰謝料請求を行う場合、まずは、相手方に内容証明郵便を送付してこちらの言い分を伝え、その後、相手方と示談交渉を行います。
多くの事件は、相手方も弁護士に依頼し、代理人同士の交渉となり、お互いの言い分を繰り返しながら、双方にとって妥当と認められる額で和解に至ります。
しかし、相手方によっては当初から不倫の事実を否認し、最後まで一切の支払いを拒絶するケースがあります。
このような場合、お客様と協議の上、訴訟を提起することがあります。他方、証拠が希薄な場合は、訴訟を断念することもあります。
それでは、不倫慰謝料請求の裁判はどのような形で進められ判決に至るのでしょうか。
また、裁判で不倫を否認した場合、それが認められることはあるのでしょうか。
2 不倫慰謝料の裁判とその証拠について
相手方が不倫を否認している場合において、不倫慰謝料の請求側の主張が認められるか否かは、提出する証拠の種類や内容によって大きく左右されます。
まず、探偵により、ラブホテルに二人で出入りする写真が撮影されていれば、不倫の事実を合理的に立証する証拠として重要な意味を持ち、慰謝料の請求が認められる可能性は相当程度に高くなると言えます。
それでは、そのような証拠がない場合は、裁判所は、どのように不貞の事実を認定するのでしょうか。
この点、裁判所は、不倫の事実を間接的に証明する証拠を総合的に組み合わせることで、不倫の事実を認定することがあります。
具体的に、それぞれの証拠がどのように評価されるかを見ていきましょう。
①探偵調査
探偵の調査報告書は、客観的な証拠として非常に重要です。
ラブホテルに出入りする写真でなくても、配偶者が、相手方の居住する住居に出入りする写真があり、その頻度などが写真とともに複数回にわたり詳細に記録されていれば、不貞行為の立証に大きく貢献しうるものとなるでしょう。
②配偶者と相手方のメール、手紙など
メール本文や手紙などの内容に、親密な恋愛関係を示すやり取りや、肉体関係を想起させる内容があれば、有力な証拠となります。
ただし、メールや手紙だけでは不貞行為があったと断定することは難しいため、他の証拠と組み合わせて主張する必要があります。
③配偶者のGoogle位置情報など
配偶者のGoogle位置情報が、相手方の居宅やホテルなどを頻繁に示している場合、上記②と同様に、不貞行為を裏付ける重要な間接証拠となります。
③Suica履歴
Suicaの利用履歴から、相手方の居宅近くの駅やラブホテルなどの最寄り駅での利用が確認できれば、上記②③と同様に、不貞行為を裏付ける間接的な証拠となります。
④まとめ
裁判所は、以上のような証拠を総合的に考慮して、配偶者と相手方が親密な関係にあり、不貞行為があった可能性が高いと合理的に考えることができれば、不倫の事実を認め慰謝料の請求を認容します。
3 相手方の反論や不貞行為を否認する理由について
弁護士が慰謝料請求の訴訟提起を行う場合は、配偶者の自白以外にも、上記のような様々な客観証拠を提出して訴訟提起を行うことがほとんどです。
よって、相手方としては、なかなか反論することは難しいだろうと考えられますが、予想に反して不貞行為を否認する主張を行ってくる場合も考えられます。
たとえば、請求側で、相手方の家に頻繁に訪問しているGoogleの位置情報を取得して、これをメール履歴やSUICA履歴とともに辻褄を合わせて主張し、配偶者が相手方の自宅で一緒に過ごしたと主張したとしても、相手方においては、自宅で多数回にわたり会っていたのは、会社内で取得の推奨されている資格試験の勉強を一緒に行っていたとか、そのような主張を行ってくることが考えられます。
また、相手方の居宅に通っている回数がそんなには多くない場合には、二人で仕事の話をしていただけであった、などといった反論をしてくることも考えられます。
「一見してそんなの事実じゃないでしょう?」と思われるような反論でも、裁判所は、公平な第三者の立場から、そのような主張について慎重に吟味してくれます。
ただ、そのような「普通に考えて嘘でしょう」というような反論は、裁判所が認めることは、ほぼないと言って良いでしょう。
したがいまして、通常は訴訟でそのような主張をしてもあまり意味はないと考えられますが、相手方の立場からすると、そのような主張を最後まで押し通すことに、それなりの意味があることが考えられます。
最後まで否認されるケースでは、訴訟手続き上、双方の書面での言い分を主張し尽くした後に、原告、配偶者、被告等の証人(当事者)尋問を経て、判決に至ります。
そして、尋問を行った当日、尋問の直後に、裁判所により、もう一度和解を勧められることが多いです。
この時には、裁判官はある程度の心証をとっており、それを開示して説得的に和解を進めてくれます。
ただそれでも和解に至らないケースがあります。
以上のように、最後まで争われ、尋問手続きまで行った場合には、原告本人や被告、配偶者などは多大な労力を使い消耗し尽くしてしまいます。
代理人側も事前準備が大変でして、尋問期日の1週間くらい前からは相手方主張の矛盾点を浮き彫りにして、戦略を立てて臨みます。
4 不倫慰謝料請求を有利に進めるために
上記の通り、不倫慰謝料の請求は、相手方において否認されると、精神的にも肉体的にも多大な労力を使ってしまいます。
よって、できる限り和解で解決するように、当初から弁護士によく相談して進めていくのが合理的であると言えるでしょう。
有利に進めるには、予め弁護士に相談した上、次のような点を整理しておくことをお勧めします。
①証拠の信憑性
探偵調査報告書は、信頼できる探偵事務所に依頼し、詳細な報告書を作成してもらうことが重要です。
メールや位置情報、Suica履歴は、改ざんされていないことを証明できるように、予め弁護士に提出して確認してもらい、保管してもらいましょう。
②証拠の関連性
それぞれの証拠が、不貞行為をどのように裏付けるのか、具体的に説明できるように準備しましょう。
例えば、位置情報とSuica履歴が、同じ日に同じ場所を示している場合、その関連性を強調することで、証拠の説得力が増します。
また、上記の証拠がメールの内容と辻褄が合う場合には、さらなる証明力を持ちます。
③専門性の強い弁護士を選ぶこと
慰謝料請求、特に訴訟提起まで複数回行ったことのある専門性の強い弁護士に相談し、証拠の収集や整理、書面の作成などを依頼することをおすすめします。
弁護士は、法的な知識や経験に基づいて、あなたの主張を効果的にサポートしてくれます。
5 最後に
上記の点に注意して、しっかりと戦略をたてて準備を行えば、交渉段階でたとえ相手方に否認されることがあったとしても、その主張を覆し相手方に不貞を認めさせて、示談に至る可能性は十分にあります。
ぜひ、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
以上
特定退職金共済の自己破産手続き上の取り扱いについて
自己破産手続きを担当しておりますと、お客様の勤務先の会社で、特定退職金共済をかけている方がいらっしゃいます。
この特定退職金共済制度の掛金は、自己破産手続きにおいては、どのように取り扱われるのでしょうか。
同様に退職金共済制度の一つである中小企業退職金共済や建設業退職金共済との自己破産手続き上の取り扱いについても、触れてみたいと思います。
1 特定退職金共済って何?
特定退職金共済とは、所得税法施行令73条に規定される特定退職金共済団体により運営される社外積立型の退職金制度です。
このような特定退職金共済制度は、企業が独自に設計・運営する退職金制度とは、その運営主体において区別されます。
企業におけるメリットとしては、特定退職金共済制度に加入し、掛け金を特定退職金共済団体に支払えば済み、加入や給付金の支払いなどの事務手続きが簡略化されていること、また、掛け金を損金などに計上できること、などのメリットがあります。
2 破産法上の取り扱いはどうなるの?
破産手続きに際しての評価としては、同じく退職金共済制度の一つである中小企業退職金共済や、建設業退職金共済が差押禁止債権とされている(中小企業退職金共済法20条)のに対して、特定退職金共済には差押え禁止の規定がありません。
したがいまして、差押え可能なことから、破産手続き上は、通常の退職金債権に類似したものとして取り扱われ、実務上は、その支給見込み額の8分の1(退職間近な時などは4分の1)が財団組み入れとなります。(破産管財実践マニュアル「第2版」288頁、同148~149、同296頁参照)
ただし、このような取り扱いにつきましては、お客様のご年齢やご収入、健康状態、自己破産手続きに至った事情、ご家族や御両親の御年齢、健康状態、経済事情などに鑑みて、裁判所により自由財産拡張の余地があるものと思われ、私自身、実際に認めていただいた例がございます。
3 最後に
同じ外部積立ての退職金共済制度でありながら、差押え禁止であったり、そうでなかったり、その違いについてきちんと説明されている法律書はありませんでした。
中小企業退職金共済については、独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営しているから差押え金禁止なのでしょうか…
どちらもよく似た退職金共済制度なので、実質的にお金を負担している勤労者であるお客様の立場からすると同じように見えます。
お客様の方で、上記2の最後の方で述べたような事情がある方は、事前に、弁護士によく事情を説明して、自由財産拡張の申立てを行うことをお勧めいたします。
以上
八王子市についてご紹介させていただきます!
本日は、僭越ながら、八王子市についてご紹介させていただきます。
八王子市は、東京都の多摩地域に位置し、人口約56万人を擁する大きな市町村です。
古くは甲州街道の宿場町として栄え、絹織物の産地としても発展しました。
また、江戸時代は、千人同心という大規模な武士団が置かれ、その長で旗本でもある千人頭に率いられ、幕府の軍事組織としての役割も備えておりました。
そのような経緯から、現在も歴史的な面影を各所に見ることができます。
八王子市の最大の魅力は、豊かな自然だと思います。
特に高尾山は、都心からわずか1時間ほどでアクセスできる人気の観光スポットです。
ミシュランガイドにも掲載され、年間を通して多くの登山客が訪れています。
高尾山は夜になるとムササビの滑空する姿も見られ、観察ツアーも開催されています。
山頂には「高尾山ビアマウント」というビアガーデンがありますので、お酒を飲みながら関東平野を一望できる絶景を楽しむことができます。
また、高尾山には、薬王院という由緒ある寺院があり、パワースポットとしても知られています。
八王子市は、都心へのアクセスも良好で、JR中央線、横浜線、八高線、そして京王線が乗り入れています。
新宿や東京駅へは、乗り換えなしでアクセス可能です。
市内には、多くの大学が集まっており、学生街としても賑わっています。
ショップや飲食店が多く、活気あふれる街並みが魅力です。
以上述べましたように、八王子市は素晴らしい街です。
皆様ぜひ一度、八王子市にご訪問されてみてください。


